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契約書の印紙税・早見判定ツール

契約の種類と金額から印紙税額を判定します。電子契約での節税効果も確認できます。

準拠基準 現行印紙税法別表第一(第1号・第2号・第7号文書)および国税庁通達準拠

1. 契約内容の入力

契約の種類
システム開発、制作、保守、工事、デザイン、原稿作成等
円

2. 判定結果

貼付すべき収入印紙の額
-
文書区分
-
判定対象金額
-
判定根拠
-
消費税の判定ルール
  • 「税抜金額」と「消費税額」が区分記載されている場合は税抜金額で判定できます
  • 区分記載がない場合は税込総額で判定します

印紙税の判定基準と実務のルール

第2号文書(請負)
200円〜

1万円未満は非課税(0円)
100万円以下200円、200万円以下400円

第7号文書(継続取引)
一律 4,000円

契約期間3ヶ月超または自動更新の
業務委託・売買基本契約書

電子契約(PDF等)
完全 0円

電磁的記録での締結は文書交付にあたらず
金額にかかわらず非課税

詳しい印紙税額の早見表と実務Q&Aを読む
↔ 横スクロールで全体を表示できます
契約金額(請負・第2号文書) 貼付すべき印紙税額 電子契約(PDF等)
1万円未満 非課税(0円) 0円
100万円以下 200円 0円
200万円以下 400円 0円
300万円以下 1,000円 0円
500万円以下 2,000円 0円
1,000万円以下 10,000円 0円
電子契約(クラウドサイン等)ならなぜ印紙税が0円なのですか?
印紙税法上の「文書の交付」に該当しないためです。 電子データでの締結は課税対象となる紙の交付がないため、金額にかかわらず非課税です。
準委任契約と請負契約の税務上の違いは何ですか?
成果物の納品義務や完成責任があるかどうかです。 成果物を納品する請負は課税対象(第2号文書)ですが、事務処理のみを行う準委任は非課税です。
契約金額の判定は税込と税抜のどちらですか?
消費税が区分記載されていれば税抜金額で判定できます。 税抜報酬額と消費税額が明確に分かれて記載されていれば、税抜額を基準に判定できます。
ご利用にあたっての注意事項

本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。