経理実務カレンダー
法人と個人事業主の主要な申告納期限と、残り日数を一覧表示します。
準拠基準
令和8年(2026年)現行税法・労務法令スケジュール準拠
決算月の2ヶ月後が確定申告・納税期限、8ヶ月後が中間申告期限として自動計算されます。
税務・労務手続きの基本ルール
土日祝日の特例
翌営業日
期日が土日祝日にあたる場合は
翌営業日が申告・納期限
源泉税の納期の特例
年2回納付
給与受給者10人未満の事業者は
7月10日・翌1月20日に集約可能
- 期日が土日祝日にあたる場合は翌営業日が申告・納期限になります
- 従業員10人未満の特例で源泉税納付を年2回(7月・1月)に集約可能
- 決算後2ヶ月以内が法人税・消費税の確定申告・納期限です
詳しい税務・労務手続きの基本ルールと実務Q&Aを読む
申告や納税の期日が土日祝日の場合はどうなりますか?
翌営業日(月曜日など)が正式な申告・納期限になります。
国税・地方税ともに共通の法定ルールで、自動的に期日が後ろへ繰り延べられます。
毎月10日の源泉税納付を年2回にまとめるにはどうすればいいですか?
税務署へ「納期の特例の承認申請書」を提出します。
給与受給者が常時10人未満であれば、7月10日と翌1月20日の年2回に集約できます。
7月10日が経理・労務で最も忙しいと言われるのはなぜですか?
労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の期日が重なるためです。
年1回の労働保険料確定納付と全社員の社保定時決定手続きが同日期日となります。
ご利用にあたっての注意事項
本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。