預金利息の割り戻し計算
通帳の手取り額から、税引前利息と源泉税を逆算します。
準拠基準
利子割廃止・現行所得税率(15.315%)準拠
1. 入力
入金時期(税率)
区分
円
2. 計算結果
- 税引前利息(総額)
- -
- 源泉徴収税額 合計
- -
- うち国税(所得税と復興特別所得税)
- -
- うち地方税(利子割)
- -
- 端数調整(切り捨て分)
- -
計算のきまり
法人(平成28年(2016年)1月以降・現行)
15.315%
所得税15% + 復興0.315%
(地方税の利子割廃止)
個人事業主 / 平成27年(2015年)以前の法人
20.315%
国税15.315% + 地方税5%
(利子割、1円未満切り捨て)
- 法人の利息地方税は廃止(平成28年以降は国税15.315%のみ)
- 複数候補時は通帳明細と合致する金額を選択
- 端末内計算(外部サーバーへのデータ送信なし)
詳しい税率の内訳と実務Q&Aを読む
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| 区分 | 国税(所得税) | 復興特別所得税 | 地方税(利子割) | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 法人(現行・平成28年以降) | 15% | 0.315% | 0%(廃止) | 15.315% |
| 個人事業主 / 一般個人 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 法人(平成27年12月以前) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
なぜ法人の預金利息には地方税(5%)が引かれないのですか?
現在は国税15.315%のみです。
平成28年(2016年)の税制改正により、法人の地方税(利子割5%)は廃止されました。
手取り額から複数の候補が表示されたときは、どちらを選べばいいですか?
通帳明細やお利息計算書と一致する金額をお選びください。
1円未満の端数切り捨てにより、同一の手取り額になる元金額が複数生じるためです。
入力した通帳の金額が外部に漏れる心配はありませんか?
外部へのデータ送信は一切行われません。
すべての計算はお使いの端末(ブラウザ内)だけで完結して処理されます。
ご利用にあたっての注意事項
本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。