外注費の手取り逆算シミュレーター
外注先やフリーランスへの手取り希望額から、請求書に必要な税抜報酬額、消費税額、源泉徴収税額を逆算します。
準拠基準
所得税法第204条・復興特別所得税(現行税率 10.21% / 20.42%)準拠
1. 入力
円
消費税の区分
2. 計算結果
- 税抜報酬額
- -
- 消費税額(10%)
- -
- 請求書合計(税込)
- -
- 源泉徴収税額
- -
- 差引手取額
- -
計算のきまりと請求書の書き方
報酬100万円以下
10.21%
所得税10% + 復興特別所得税0.21%
(1円未満切り捨て)
報酬100万円超の部分
20.42%
100万円超の超過額に適用
(100万円までは102,100円)
- 個人フリーランスの外注費が対象(法人の外注先は原則不要)
- 消費税の区分記載があれば税抜報酬のみ源泉対象
- 端末内計算(外部サーバーへのデータ送信なし)
詳しい税率の内訳と実務Q&Aを読む
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| 区分 | 適用基準 | 計算対象 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 100万円以下の部分 | 支払金額のうち100万円まで | 税抜報酬(区分記載時) | 10.21% |
| 100万円超の部分 | 100万円を超える超過額 | 税抜報酬(区分記載時) | 20.42% |
| 区分記載なし(税込総額) | 消費税額が未記載の請求書 | 税込総額全体 | 10.21% / 20.42% |
法人の外注先に対しても源泉徴収は必要ですか?
法人の外注先は原則として不要です。
源泉徴収は個人フリーランスに支払う原稿料やデザイン料、士業報酬などが対象です。
請求書に消費税を区分記載すると何が変わりますか?
源泉税の天引き額を少なく抑えられます。
税抜報酬と消費税を分けて記載すれば、税抜金額のみを源泉対象にできます。
手取り額から複数の候補が表示されたときは、どちらを選べばいいですか?
請求書や契約書の記載と一致する金額をお選びください。
1円未満の端数切り捨て計算により、同一の手取りになる税抜額が複数生じるためです。
ご利用にあたっての注意事項
本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。