完全無料 控除判定

減価償却資産の有利判定ナビゲーション

パソコンや家具、備品購入時に、最も手元にお金が残る税務処理を判定します。

準拠基準 現行法人税法・所得税法(少額資産・一括償却・中小特例)準拠

1. 購入金額と条件の入力

円
1セットまたは1台あたりの取得価額を入力します。半角・全角・カンマ付きに対応しています。
自社の経理方式(消費税)
自社の経理方式に応じた判定基準の金額を適用します。
企業区分(規模・申告方式)
今期の意向・経営方針

4つの税務処理の比較早見表

取得価額と企業区分に応じた税務上の取扱い一覧です。状況に合わせて最適な処理を選択できます。

↔ 横スクロールで全体を表示できます
処理区分 対象金額 損金算入の時期 償却資産税 対象事業者
少額減価償却資産
消耗品費等
10万円未満 当期に全額損金 非課税
申告不要
全事業者
青色・白色不問
一括償却資産 10万〜20万円未満 3年均等償却
毎年3分の1
非課税
申告不要
全事業者
青色・白色不問
中小企業の少額特例
30万円特例
30万円未満 当期に全額損金
年300万円まで
課税対象
申告が必要
青色申告のみ
中小企業・個人
通常の減価償却 30万円以上 耐用年数で分割
定額法・定率法
課税対象
申告が必要
全事業者

実務上の判断基準

少額の減価償却資産
10万円未満

当期に全額損金
償却資産税は非課税

一括償却資産
20万円未満

3年均等償却
償却資産税は非課税

少額減価償却の特例(中小)
30万円未満

全額即時損金(年300万)
償却資産税は課税対象

詳しい税務上の判断基準と実務Q&Aを読む
10万円〜20万円未満の場合、なぜ「一括償却(3年均等)」がお勧めなのですか?
償却資産税(地方税)が完全に非課税となり申告も不要だからです。 中小特例で即時経費にすると償却資産税がかかりますが、一括償却なら税負担をゼロに抑えられます。
パソコンとモニターを同時に買った場合、合算して判定しますか?
一体として機能する備品は合算した金額(1式)で判定します。 単体では動作せずセットで使用する設備は、個々の単価ではなく一組の合計額で基準を見ます。
30万円未満の中小特例を使う場合、決算で必要な手続きはありますか?
確定申告書への明細書添付(別表16)が必要です。 日々の仕訳は消耗品費等で処理できますが、確定申告時に特例明細書を添付する必要があります。
ご利用にあたっての注意事項

本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。