完全無料 控除判定

固定資産と修繕費の判定ナビゲーション

修理や改修の支出が「修繕費」か「資本的支出」かを国税庁通達に沿って判定します。

準拠基準 国税庁 法人税基本通達7-8-1〜7-8-5(修繕費・資本的支出判定)準拠

判定フロー入力

ステップ1 金額の入力
円
1回の修理や改良に要した金額を入力します。半角・全角・カンマ付きに対応しています。
判定の継続
ステップ2 周期の確認
修繕の実施周期
おおむね3年以内の周期で行われている修繕であれば、金額にかかわらず修繕費として認められます(通達7-8-1)。
判定の継続
ステップ3 金額の形式基準(60万円 または 10%基準)
円
支出額が60万円以上でも、前期末取得価額の10%以下なら修繕費となります。不明な場合は空欄で進められます。
判定の継続
ステップ4 実質判定(工事の実質的な内容)
工事や改修の実質的な目的
通常の維持管理や原状回復は修繕費となります。資産価値を高めたり使用可能期間を延ばす改造は資本的支出となります。

税務判定の結果

金額を入力すると判定が開始されます。

国税庁 判定フロー早見チャート

法人税基本通達7-8-1から7-8-5に基づく公式な判定基準の一覧です。

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判定ステップ 判定基準 税務上の取扱区分 根拠通達
少額基準 支出額が20万円未満 全額修繕費(損金) 法基通7-8-1(1)
周期基準 周期がおおむね3年以内 全額修繕費(損金) 法基通7-8-1(2)
形式基準(金額) 支出額が60万円未満 全額修繕費(損金) 法基通7-8-3(1)
形式基準(割合) 前期末取得価額の10%以下 全額修繕費(損金) 法基通7-8-3(2)
実質判定(維持) 原状回復および通常の維持管理 全額修繕費(損金) 法基通7-8-2
実質判定(向上) 価値向上や使用可能期間の延長 資本的支出(資産計上) 法基通7-8-2
簡便法特例 区分が不明な場合の特例選択 30%修繕費 70%資本的支出 法基通7-8-5

実務上の判断基準と注意点

即時損金の形式基準
20万円未満

または3年以内の周期
全額を当期の修繕費に算入

金額の形式基準
60万円 または 10%

60万円未満または
前期末取得価額の10%以下

区分不明の簡便法
30% または 10%

継続適用を条件として
少額側を修繕費計上可能

詳しい実務上の判断基準と実務Q&Aを読む
請求書が「工事一式」になっていると税務調査で何が問題ですか?
原状回復かどうかが判別できず全額資産計上とされる恐れがあります。 修繕費として認めてもらうため、施工業者に工事内訳明細を記載してもらう必要があります。
ひとつの工事で修理と機能向上が混ざっている場合はどうしますか?
見積明細をもとに修繕費と資本的支出に合理的に区分します。 壊れた箇所の原状復帰部分は修繕費、新たな機能追加部分は固定資産として別々に処理します。
区分がどうしても判明しない場合の簡便法とは何ですか?
支出額の30%を修繕費、70%を資本的支出とする特例です。 毎期の継続適用を条件として、国税庁通達に基づく簡便的な按分計算が認められています。
ご利用にあたっての注意事項

本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。