完全無料 控除判定

社会保険の加入判定ナビゲーション

パート・アルバイトの社保加入を判定します。令和6年(2024年)10月施行の51人基準に対応。

準拠法令 令和6年(2024年)10月1日施行 短時間労働者に対する社会保険適用拡大基準

条件の選択

1 会社の従業員規模(被保険者数)
2 週の所定労働時間
3 月額賃金(基本給および所定内手当)
4 雇用見込み期間
5 学生区分

判定結果

実務上の基礎知識と判断ポイント

適用拡大の企業規模要件
常時51人以上

厚生年金の被保険者数が
常時51人以上の企業が対象

月額賃金基準(106万円の壁)
月額8.8万円以上

所定内賃金で判定
残業代・交通費等は除外

扶養から外れる総収入基準
年収130万円以上

企業規模にかかわらず
交通費等を含む総収入で判定

詳しい除外賃金と「106万・130万の壁」比較表を読む
月額8.8万円に含まれないもの(除外される賃金項目)

・時間外労働手当(残業代)、休日出勤・深夜労働手当
・通勤手当(交通費全額除外)
・精皆勤手当、家族手当、住宅手当
・賞与(ボーナス)や臨時に支払われる結婚手当等
※純粋な基本給と業務に関する固定手当(役職手当や資格手当など)のみで月額8.8万円に達するかを判定します。

「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
↔ 横スクロールで全体を表示できます
項目 106万円の壁(短時間労働者適用拡大) 130万円の壁(社会保険の被扶養者基準)
対象となる企業 常時51人以上の企業または労使合意企業 すべての企業企業規模は不問
週の労働時間 週20時間以上 所定労働時間は不問収入総額で判定
交通費の扱い 除外する月8.8万円に交通費は含みません 含める非課税交通費も含めて判定
該当した場合 勤務先の社会保険に加入保険料は会社と折半負担 扶養から外れ国民健康保険・年金へ加入保険料は全額自己負担
契約は週20時間未満でも、残業等で実労働が週20時間を超えたらどうなりますか?
実態として2ヶ月連続で週20時間以上となった場合、3ヶ月目から加入対象となります。 契約上の時間だけでなく、実際の労働時間が恒常的に週20時間を超える場合は手続きが必要です。
繁忙期の一時的な残業で月8.8万円を超えた場合も即座に加入ですか?
一時的な増収であれば特例措置により最大2年間は扶養にとどまれます。 事業主が「一時的な増収の証明書」を提出することで、直ちに扶養から外れることを回避できます。
月額8.8万円の判定に交通費や家族手当は含まれますか?
通勤手当や家族手当、残業代、賞与は一切含まれません。 純粋な基本給と職務に関する固定手当(役職手当等)のみで8.8万円に達するかを判定します。
ご利用にあたっての注意事項

本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。