完全無料 控除判定

インボイス要件・少額特例の判定チャート

手元のレシートや請求書にインボイスが必要か、帳簿だけでいいかを判定します。1万円未満の少額特例にも対応。

準拠基準 令和5年(2023年)10月1日施行 インボイス制度(少額特例・経過措置)対応

1. 自社の規模(少額特例の対象判定)

自社の基準期間(前々期)または特定期間(前年上半期)の課税売上高
令和11年(2029年)9月30日までの間、1万円未満の取引について帳簿保存のみで全額控除できる少額特例の対象となります。

2. 取引内容の選択

誰でも使える法定の帳簿保存特例または通常の取引を判定します。
取引金額(税込)
取引相手の登録状態

3. 判定結果

帳簿のみで全額控除可能
帳簿保存のみで仕入税額控除できます
インボイス(適格請求書)の保存は不要です
判定区分
少額特例(1万円未満)
インボイスの保存
不要
控除割合
100%控除(全額)
適用期限
令和11年(2029年)9月30日まで
帳簿の記載ルール
  • 特別な追記は不要です(取引日・相手先・内容・金額の通常記載のみで可)
実務のポイント
  • 相手が免税事業者であっても全額控除できます(前々期売上1億円以下が対象)

インボイス不要特例の早見一覧表

インボイスが手元になくても帳簿保存のみで全額仕入税額控除が認められる代表的な取引一覧です。

↔ 横スクロールで全体を表示できます
特例の名称 対象となる取引 上限金額 帳簿記載の要件
少額特例 通常の物品購入、飲食代、消耗品等
前々期売上1億円以下の事業者限定
税込1万円未満
1回の取引単位
特別な記載は不要
通常の帳簿記載で可
公共交通機関特例 電車、バス、船舶
航空機やタクシーは対象外
税込3万円未満
1人1運行ごと
〇〇鉄道、〇〇バス等
事業者の氏名・名称
自動販売機特例 飲料の自動販売機、コインパーキング等
コインロッカーやATM手数料を含む
税込3万円未満 自販機や駐車場名など
特例の旨と所在地を記載
出張旅費等特例 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当
従業員等へ支給する通常必要なもの
金額上限なし
通常必要な範囲内
出張旅費、通勤手当など
該当する旨を記載
回収入場券特例 映画館・美術館・遊園地等の入場券
使用時に回収されるもの
金額上限なし 回収対象の入場券である旨
該当する旨を帳簿に記載

実務上の判断基準

少額特例(基準売上1億円以下等)
税込1万円未満

令和11年(2029年)9月30日まで
帳簿のみ保存で全額控除可能

公共交通機関・自販機特例
税込3万円未満

電車・バス・自販機等は
帳簿保存のみで全額控除

詳しい実務上の判断基準と実務Q&Aを読む
少額特例(1万円未満)は1商品ごとか、レシート合計のどちらで判定しますか?
1枚のレシート・領収書の「税込合計額」で判定します。 1点9,000円の商品でも2個買って合計18,000円になった場合は対象外となります。
タクシーや航空機も3万円未満ならインボイス不要ですか?
原則としてインボイスの保存が必要です。 公共交通機関特例は電車・バス・船舶が対象であり、タクシーや航空機は対象外です。
少額特例を使う場合、帳簿に「少額特例」と書く必要がありますか?
特別な記載は不要で、通常の帳簿記載のみで全額控除できます。 他の特例と異なり、帳簿に特例の名称を別途メモする義務はありません。
免税事業者からの仕入れはいつまで80%控除できますか?
令和8年(2026年)9月30日までの仕入れが対象です。 令和8年10月1日からは50%控除へ段階的に移行します。
ご利用にあたっての注意事項

本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。